ISO9001 Q&Aご紹介
過去に寄せられたISO9001Q&A質問と回答
全般 ISO9001取得のために、まず取り組むべきことは?
従業員6名で、調査業(市場調査)を営んでいます。
さて、5年後を目指して ISO9001を取得したいと考えています。
まずは、どんな点から取り組んだら良いですか?
就業規則や賃金規定がある位で、マニュアルと呼べるものが有りません。
以上、宜しくお願い致します。
(東京都 調査業 N.I.様)
【登録コンサルタント濱田昇からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
5年後ということであれば、かなり時間的な余裕があることと思います。
さて、何から取り組むべきか?ということですがまずは、現状のワークフローをきちんと捉えなおすことから始められると良いと思います。
顧客からの問い合わせ窓口には、何があって、そこからどうクライアントの依頼を受注確定していくのか?そして、その後に、誰がどんな処理・手続きを行ってひとつの仕事が完了するのか?
これらのワークフローは、特にISO取得のためだけでなく業務の流れを社員全員が同じ認識を持ち、無駄がないかを把握するのに役立つと思います。
まずは、上記の内容から取り組まれてはいかがでしょうか?
全般 ビル管理会社ですが、ISO取得のメリットは?
ビル管理、ビル・マンションの清掃を中心の会社ですが、ISO取得のメリット、取得費用、同業他社の所得状況(同規模程度)取得後の管理等について教えてください
(東京都 ビル管理、清掃業 T.T.様)
【登録コンサルタント 下村猛夫からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
民間の顧客を対象としておられるなら、サービスの安定感を
訴えることにより、他社との差別化が図れることと思います。
「清掃をし忘れた」ということのない仕組みづくり、顧客満足を
図る仕組みづくりなどをアピールされることでも、企業イメージの
アップになることでしょう。
また現場作業のノウハウを文書として取りまとめることで、
業務の標準化が図れ、新しく雇い入れた作業員に対する教育訓練も
計画性が持てます。
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【登録コンサルタント 三好庸夫からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
1.ISOのメリット
ビル管理業(清掃、設備、警備)では、顧客先(現場)でのサービスが
事業の主体です。なので、現場サービス員(作業員)の力量を高める
ことが最重要課題になります。
例えば、清掃の力量では
ゴミ分別の正しい方法・柔軟で、迅速な清掃手順の実施・照明消し忘れ協力・
感じのいい挨拶の仕方等があります。
これらの力量アップは、本社スタッフの強力な指導があって実現できるものです。
本社スタッフの仕事としては、
顧客が要求している事項の把握・それに応え得るサービス員の指導、
管理・サービス員の適正配置等があります。
ISOはこのようなことを実現させる有力なツールです。
その結果、顧客の信頼性を確保し、業績向上につながります。
2.取得状況
人数:180名の内訳が不明ですが、
例えば、現場サ−ビス員を含めないで180名(つまり、スタッフのみで180名)
だと非常に大きな企業であり、このような規模ではほとんどISOを
取得されています。
現場サービス員を含めて180名とすると、小規模と言えますが、このような
規模の場合でも、ISOを取得している例はあると思います。
大規模な企業ではISOでの差別化はもはや出来ませんが、小規模な企業では
ISOを営業面でのアピール材料にすることができます。
3.取得費用
取得規格(ISO9001//14001)、企業規模(社員数)、取得サイト(場所)数
などで異なりますが審査費用とコンサル費用のトータルで、250〜350万円
位でしょう。
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【登録コンサルタント 西村明吉からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
御社がどのような目的で、ISO取得を希望されているのでしょうか。
そのことによって、ISO取得のメリットも変わってきます。
ISO9001品質マネジメントシステムは、仕事(清掃、ビル管理)
を通じて、お客様の期待するレベルの品質(できばえ)を常に提供できる
仕事のやり方を定めています。
お客様は、自ら仕事のできばえを確認することなく「ISO9001」の
仕事のやり方を実行していれば、安心して仕事をお願いできると思うでしょう。
それが大きなメリットです。
そうなれば、注文も増えてくるでしょう。
ISO14001環境マネジメントシステムは、地球環境保全、特に
地球温暖化対策、省エネなど、社会的問題への取り組み方を定めています。
お客様が環境への取り組みを御社に、要望されるとしたら、環境問題に
取組む必要があります。
取得費用は、コンサルタント料金、審査登録料金合わせて、一つの
ISOマネジメントシステムに対して、250万円から350万円程度です。
そして、その後毎年、50万円程度の定期検査料、3年後の更新審査料として
80万円程度が必要です。
ビル管理、清掃業は、SO9001、及びISO14001取得の比較的多い業種と言えます。
全般 第一回目のサーベイランス(定期審査)について
第一回のサーベイランスを受けるのですが
留意しておく事項を教えてください
又サーベイランス45日前迄に提出する品質マニュアルとは従来の物なのですか
審査機関は日本能率協会です。
(兵庫県 ダンボール製造・販売 Y.U.様)
【登録コンサルタント 相澤 秀雄からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
回答いたします。
サーベイランスの前に品質マニュアルを審査機関に送付する理由ですが
本審査のあとに種々の修正をした内容を知るためです。
従って、修正すべき内容はすべて変更手続きを行って
最新版としてください。
その状態でサーベイランスを受ければ現状でもっとも理想的な状態で
審査を受けることができます。
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【登録コンサルタント 西村 明吉からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
日本能率協会の場合には、日本能率協会発行の
「品質マネジメントシステム審査登録システムガイド」を参照してください。
お手元になければ、請求してください。
サーベイランスの実施要領が記述されています。
品質マニュアルは、実施日から1ヶ月前に送付する必要がありますので、
その時点での「最新版」を提出します。
サーベイランスでは、第1回目ですので、登録審査の時に是正処置を
求められていたもの(不適合など)についての是正処置の確認が行われます。
「5.経営者の責任」「6.2人的資源」「8.2.2内部監査」「8.5改善」は
毎回必須項目として確認されます。その他の項目の必要に応じて確認されます。
留意点としては、@文書類(マニュアル・規定類)の改定状況が説明できること、
A内部監査の実施状況及び指摘事項に対する是正状況が説明できること、
Bマネジメントレビューの実施状況及び改善指示に対する改善状況が説明できること、
C2回目以降のサーベイランス時には、前回のサーベイランスでの指摘事項に
対する是正処置が説明できること、D品質方針、品質目標の達成状況、
品質改善実施計画の進捗、顧客満足度評価等についての説明ができること、
E記録が整理されていることなどが挙げられます。
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【登録コンサルタント 下村 猛夫からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
・サーベイランス審査では、第1回であろうと、2回目であろうと
必ず審査するポイントは、前回の審査時に観察事項(不適合ではなく、
推奨事項とした件)
がその後、どのように組織内で、改善に向けた行動に移されたかを確認します。
いわゆるP−D−C−Aを自主的な活動として、動かしているかを見るわけです。
あとは、能率協会に限らず、どこの審査機関でもそうだと思いますが、
目標の展開状況(達成度判とその後のアクション)、マネジメントレビュー
(特に前回のマネジメントレビューで指示した事柄がどのように行動に移ったか)、
内部監査(監査の見所をどのようにしているか)是正・予防などの改善活動などです。
勿論、日常の製造・販売活動が規定どおりに運用さえているかも確認されます。
・審査前に提出するマニュアルは現時点の最新版です。
4.2 会社の規模によってISOの文書量は変わりますか?
300人規模の会社と10人規模の会社ではISOに係わる書類は量的に異なりますか
現在300人規模の設計事務所に勤めていますが、10人程度で会社を作ります。入札ランクの計算において、ISOによる上乗せを考えています。最も効率よく取得するにはどのような方法が考えられますか
現在の会社では、取得済みですが、うまく機能していないように感じます
極力文章の量を減らそうと思っています。どのようにすれば減らせるのでしょうか
取得だけではなくより効率的な経営に反映させたいと考えております
(東京都 建設業及び設計事務所 T.F.様)
【登録コンサルタント藤村久男からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
品質・環境マニュアルそのものは、規模の大小に余り影響はしませんが、300人と10人では、実際の手順などで随分差は出ると思います。
特に手順書類は、10人規模であればほとんど不要で、帳票類も極力削減し、軽いシステムが構築できます。
300人の会社ではうまく機能していないようですが、規模の大小ではなく、システムそのものが企業内容に合っていないからだと思います。
文書の量を減らし、その上で取得がランクアップのみではなく、経営に役立てたいと言うお考えは、私どもの推奨する考えにぴったりです。
短い文面ではうまく伝わりませんが、宜しければ無料出張相談も出来ますので、出来ればお会いして詳しくお話させて戴ければと思います
全般 文書スリム化の教材を教えてください
給水ポンプユニットの生産工場(社員6名)で9001の取得計画をしておりますが、品質マニュアル事例、対応規定、標準など要求事項を明確にしてスリム化したいと考えています。
当業界に該当します要求事項、対応文書ツールなどがありましたらご教示ください。尚、業種は、ビル、マンションへ水道水を給水する給水ポンプユニットの生産工場です。
(東京都 給水ポンプユニット製造 M.S.様)
【登録コンサルタント濱田昇からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
私どもの販売している品質マニュアル事例で言うと、
「電子部品製造会社 ISO9001品質マニュアル・様式集セット」が一番近いのではないかと思います。>> http://www.isosupport.net/denkibuhin_manual.html
勿論、電子部品製造と給水ポンプユニットでは、作る製品が違うとお思いになることでしょうが、製造業という意味では作業基準以外は、ほぼ同じシステムで作れるはずです。
また作業基準に関しては、ISO云々ではなく、然るべき品質基準を考え、現在の内容をベースにされればよいでしょう。ご参考ください。
4.1 OEM製品への適用範囲拡大について
ISO9001を取得していますが、今まではOEM製品が無く、
OEMに関する記述はありませんでした。今回中国で製造した物を
OEM製品にする予定ですが、この規定をどのようにすればよいか
悩んでおります。何か例があればお教えください。
(埼玉県 工業薬品製造 H.K.様)
【登録コンサルタント 西村 明吉からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
取扱いは、「アウトソース」として考えたらいいと思います。
たとえ、OME製品であっても、自社が顧客ニースを把握し、設計開発し、
製造した、また販売後のサービスを行うというつもりで、OME製品を
取り扱う必要があります。品質上のことで、必要なことは製造元に伝え、
改善を図っていきます。
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【登録コンサルタント 下村 猛夫からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
OEM製品の製造をアウトソースと考えれば理解しやすいと思います。
OEM製品の製造会社を供給者として、供給者の管理方法を明確にし、
個別製品は受入検査とする という考えです。
4.1 適用範囲について質問
ISO9001の適用範囲でご質問が御座います。
当社はISO14001を取得済みで次にISO9001の取得を考えております。
事業内容は「コンピュータ応用システム機器の開発、製作及びソフトウェア開発、販売」で具体的にはハード・ソフト設計、社製品、受託試作の設計・製造、OEM等を行ってます。
質問@
当社事業内容全てを1つの品質マネージメントシステムとすることは可能でしょうか?
(ISOは全業種に適用され、要求事項には汎用性があるのでどんなケースでも可能と思っております。)
また、要求事項に合致できないため、事業内容の一部(受託はやめて社製品のみ)を
外さなければならない事があったりするのでしょうか?
質問A
「1つの製品に対して設計・製造」と、「多数の顧客で多岐多用(社製品・受託)での設計・製造」とでは
品質マネージメントシステム(運用)の体系が変わるのは創造できますが、
具体的にどんな部分が変わるのかイメージがつかめません。
それぞれ顧客・製品が違えば規定・要領書・基準書等、個別に対応せざるをえないのでしょうか?
質問B
適用範囲からみた審査のチェックポイントはどんなところでしょうか?
(東京都 N.K.様)
【登録コンサルタント藤村久男からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
(質問1)
当社事業内容全てを1つの品質マネージメントシステムとすることは可能でしょうか?・・・可能です。ISO9001:2000品質マネジメントシステムは、あらゆる組織に適応できるようになっていますので、希望通り可能です。
ですから、事業内容によりはずさなければならないということはありませんが、逆に、この部門は適用除外したいと言うことは、基本的には可能です。
(質問2)
どのような事業内容であろうと、品質マネジメントシステムの基本的な内容は変わりません。御社の日常の業務をそのまま援用すれば十分です(規格の要求事項が漏れているものは追加する必要がありますが)もちろん、顧客・製品が違えば、日常業務もそのように対応されて
おられると思いますので、兎に角毎日の業務内容が大きく変わることはほとんどありません。
(質問3)
適用範囲から見た・・・と言うより、規格要求事項の漏れがなく品質マニュアル及び帳票が出来ており、それに基づいてしっかり運用できれば問題ありません。ただ、この規格は、あらゆる組織に対応するように出来ている関係上、審査員によって多少の意見の違いは仕方ありません。
ですが、審査員は、御社の事業内容を詳細にしりません。一番良く知っているのは、皆さんですので、なにか問題点を指摘されても、当社ではこのようにしています。と毅然とした態度で望まれることです。審査機関も、受審企業も対等の立場であることを理解してください。
4.2 文書階層を減らしたいのですが
我が社は、ISO9001を認証取得して6年目に入りました。来年の6月に第2回目の更新審査を控えておりますが、文書管理が中心の運用になってしまい、有効的活用が出来ないか、悩んでいる状況です。
今回ご相談したい事は、文書のスリム化についてです。我が社は、初期取得を94年版で行ったため、文書量が非常に多く、階層も5階層に及びます。
@全部署共通のマニュアル40ページ
A全部署共通要領(規定)が25文書
Bその下位文書に各部署発行の基準書
Cその下位文書に各部署発行の手順書
Dその下に様式・記録類
があります。維持審査の際にも「階層が多すぎる」とのコメントを受けました。今後、文書を3階層に減らしたいと思っておりますが、何処から手を付ければよいか悩んでいます。また、各部署で発行している同内容の文書の手順を共有文書とし、様式・記録類の書式だけを各部署で決める事は可能でしょうか。
事務局に配属になり3年目、また一人で対応している為、思うように運用できずに困っています。是非、アドバイスをお願い致します。
(静岡県 製紙業 Y.N.様)
【登録コンサルタント相澤秀雄からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
まず、スリム化の方法は2段階あると思われます。
1、マニュアルと規定を見直して規定の数を減らすこと
2、各部発行の基準書と手順書をまとめること
1については管理責任者が担当されてマニュアルに規定の内容を盛り込んで規定の数を減らすことをしてください。
その内容を見本にして各部署に見直しを要請して2の段階に進むとスムーズに進むのではないでしょうか。
ご質問にあるように「各部署で発行している同内容の文書の手順」は各部門個々に検討しても進みませんので、管理責任者が先頭に立って調整しながらまとめをする必要があります。
まとめの案が出ないときには、中小企業ISOサポートセンター発行のマニュアルを参考にすると方法がご理解できると思われますので、ご利用をお勧めします。
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【登録コンサルタント藤村久男からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
早くに取り組まれた企業は、大変なご苦労があったと思います。
コンサルタントの方も、経験が少なく、既に認証取得された大企業に準じてしまわれたと思われますが、実際取得した企業にとってみれば、重荷以外何のメリットもないといわざるを得ない状況と思います。
審査員が言われることも無理もないと思います。
十分にご希望に沿うように出来ます。
現況でも、A〜Cがあるのならば@はもっとスリムに(半分以下に)出来るはずです。
まず、ご希望の要件はどれも希望通り可能です。
ですが、現在のQMSを参考にするとしてもすべてを、最初から構築しなおしたほうが早いです。
部分的に手直しをしても、整合性が取れなくなったり(つじつまが合わなくなる)
かえって複雑になる危険性もあります。
当サポートセンターでは、そのようなア悩みに対する「無料出張相談」を行っております。一度ご利用なさっては如何でしょうか?
4.2 電子文書の導入についてアドバイスください
記録書のペーパーレス化(電子データ管理)に取り組んでいます。 責任者、または、担当者等の印鑑による確認欄は、単なる名前の記入(打ち込み)ではなく、パスワード等を使用した特殊認証が必要でしょうか。特殊認証が必要であれば、その方法についてもご指導いただけましたら助かります。
(栃木県 公共事業の設計・測量 H.S.様)
【登録コンサルタント西村明吉からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
ISO9001においては、承認の方法まで規定されていません。
従って、社内で承認の方法のルールを定めておけば、パスワード等を使用した特殊認証など必要ありません。
今までの習慣として、承認の捺印の方法を採用したい場合には、「承認ノート」を作成し、そこに、案件・承認日・承認者を表示し、捺印をしてもらい、文書にはワープロで名前を記入する方法でもよいでしょう。
ベーパレス化が進む中にあって、簡便な承認の方法を社内のルールにすればいいと思います。
公共事業の設計・測量には、妥当性確認のプロセスがあるのかというお問合せですが、設計・測量のプロセスを経て、その後の工事のプロセスでないと測量の不具合が発見されないということはないと思います。従って、適用除外扱いでよいと思います。
4.2 文書レビューは必要に応じての実施でよいのか?
私は、ある中小企業にて内部監査員を務めている者ですが、ISO9001の規格の解釈についてよくわからず悩んでおります。
「4.2.3 文書管理」にて、「文書をレビューする。また、必要に応じて更新し、再承認する。」
との要求がありますが、これは、定期的な見直しではなく、組織やシステムに変更があった場合に、必要に応じて関連文書を見直すことと考えてもよいのでしょうか、当社には、各種管理規定の他に、たくさんの作業手順書や要領書があり、これらの定期的な見直しはできそうにありません。
ご教授のほど、よろしくお願いいたします。
(佐賀県 K.T.様)
【中小企業ISOサポートセンター代表 濱田 昇からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
回答いたします。
>「文書をレビューする。また、必要に応じて更新し、再承認する。」
>との要求がありますが、これは、定期的な見直しではなく、組織や
>システムに変更があった場合に、必要に応じて関連文書を見直すことと
>考えてもよいのでしょうか、
と書かれていますが、その通りです。
文書であらわしたシステムは、組織の変更や、各手順の変更時に
必要に応じて見直さなければなりません。
だからこそ、中小企業では、文書のスリム化は必須であるとお考え下さい。
また、見直すことと、文書の変更は同時でなくてもかまいません。
まずは見直しをかけて、その上で文書の変更が必要だけれども急に全ての文書を改訂することができない場合は、暫定的な指示書を作って対応されても良いでしょう。
4.2 ISO9001文書の旧版管理について
お世話になります。質問1件お願い致します。
ISO9001・14001を取得しており、それぞれ何度か更新もしていますが、
現在、以前の旧版のファイルをすべてそのまま残しているので、
少なからず場所をとっています。
これは残しておく必要がありますか?
また、必要であれば期間等の目安があるのでしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
(兵庫県 食品機械製造販売 A.M.様)
【登録コンサルタント 下村猛夫からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
マニュアルや規定、帳票の旧版という理解でよろしいでしょうか。
貴社の仕組みで適切な版の識別を旧版と見比べて認識する
(旧版と見比べることで、最新版文書のどこが変更されたかわかるような仕組み)
仕組みでないのであるなら、旧版を廃棄しても問題ありません。
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【登録コンサルタント 相澤秀雄からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
維持審査の際にも、旧判のマニュアルの保管については
確認されることが度々あります。
その理由は、変更箇所・変更内容が最新版だけでは
不明であるためです。
だからといって、数年前の変更内容が実際に必要になるでしょうか
御社でも利用されたことがあるでしょうか
殆どなかったはずです。
そこで次の方法ではいかがでしょうか
1、旧の文書はデータとしてCDROMに残す
2、旧版の保管期間の取り決めを作り
例えば、3年前まえより以前の文書は破棄をする
ご存知のようにISOは3年ごとに更新であり
3年前は以前の認証となりますので一応区切りは
しやすいと考えられるためです。
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【登録コンサルタント 梯博之からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
原本として1部残され、後は適切に処理してください。
期間の目安はありませんが、御社の文書記録の管理手順に沿って、
実施されたらシステムとして問題ありません。
ISO9001 4.2文書レビューの記録は必要か?
文書レビューの記録は必要でしょうか?14001も9001も
「文書はレビューすること」と書いてありますが、記録を残せ
とは書かれていません。当社は「文書レビュー管理記録」なるものを
設定して、年に1回、すべての文書について改訂の要否を書き込む
ようにしていますが、やや形骸化しており、先日の内部監査で
この記録の必要性が問題になりました。
「改訂文書に改訂履歴があれば十分」と言う意見と、
「とはいっても改訂していない文書もあるのだからすべての
文書についてレビューしたという記録は必要だろう」と言う
意見があり、どちらももっともな気がします。
(東京都 香料製造 A.M.様)
【登録コンサルタント 相澤秀雄からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
確かにレビューをすることは要求されていますが、定例的に実施し
記録まで残すことは手数がかかっていることでしょう。
次の方法は一例ですので参考になれば実施をしてください
内部監査のさいに、文書レビューも監査員に指示します。
レビューする文書、(マニュアルであれば範囲)は管理責任者がきめて
年2回の監査であれば、1年ですべての文書を見るようにします。
結果は監査員が報告書に確認済みと記入すればよいでしょう。
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【登録コンサルタント 曽根直人からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
記録は要求されていませんが、実証しなければなりません。
改定履歴に「定期レビュー変更なし」と記録するか、MR、営業会議
などの直近の会議の議事録に「定期レビューで変更はなかった」と
記録すれば、証拠となります。
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【登録コンサルタント 吉田正人からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
ご質問の件は、改定履歴があればよろしいと思います。
レビューをしても、改定の必要が無ければ、そのままで良い訳で、
レビューした記録は必要ありません。
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【登録コンサルタント 藤村久男からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
御社では、年1回文書のレビューをしておられますので、QM
(品質マニュアル)の4.2.3文書管理の項に、「レビューした結果
更新する必要がない場合は記録に残さない。更新する必要がある場合、
その文書内に更新の履歴を残し、承認者が再承認を行う。」として、
改訂履歴を残されればいいでしょう。
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【登録コンサルタント 三好庸夫からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
規格では"レビューの手順を文書化すること"は要求して
いますが"レビューした記録を残すこと"は要求していません。
貴社の場合は、"レビューの手順"の中に「文書レビュー管理記録」
なるものを設定し、レビュー記録を残すことにしておられます。
順守してください。
レビュー記録を残したくないなら、貴社の"レビューの手順"を改訂し、
「文書レビュー管理記録」なるものを削除することが必要です。
4.2 Webからのアンケートは、外部文書にあたるのか?
ISO9001の外部文書について教えてください。
昨今は、お客様からWebに情報やアンケートを記入いただく場合が多いのですが、このようなWebから入力されたデータを社内の標準ファーマットに変換して管理したり、印刷を行う場合、当該文書の扱いは外部文書に該当するのでしょうか。
(千葉県 SIベンダー Y.M.様)
【登録コンサルタント 下村猛夫からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
外部文書に該当しません。むしろ記録ではないでしょうか。
外部文書は、当社内で作成できない、顧客の仕様書や法令などが
該当します。また、文書は外部・内部とも改訂を生じるものと考えれば、
アンケートなどの記入された情報は文書ではなく、記録(事実として不変のもの)
であることがわかると思います。
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【登録コンサルタント 相澤秀雄からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
ISO9001で外部文書に関する要求事項は
「どれが外部で作成された文書であるかを明確にし、その配付が
管理されていることを確実にする」とあり、外部文書の明確化と
配付管理をいっています。
何を外部文書とするかについては、使用する側(御社)で決めて
差し支えありません。
通常、購入したJIS,ISO規格及び顧客からの図面、仕様書などを
外部文書として管理することが多くあります。
それ以外については管理をする必要があるのかを十分吟味して
決められればよいでしょう。
最近ではご質問にあるように電子文書が多くなってきました。
単に一過性の情報でなく、保存・配付すべきものかの基準を決めて
実施されたらいかがでしょうか。
最初から、多くの文書を管理されるのではなく、最小限に決めておいて必要に
よって徐々に増やすほうが管理上も楽になります。
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【登録コンサルタント 西村明吉からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
この場合のお客様からの情報、アンケートは「外部文書」では
ありません。「記録」として取り扱うものです。
記録は、加工(変換、印刷など)し、活用し、一定期間保管した後は、
廃棄することになります。
4.2 様式集は記録なのか?
品質マネジメント文書について教えてください。
4.2.1 e)この規格が要求する記録、というのは22の記録のことと
理解しておりますが、「文書」としてこれらの記録を考えるのではなく、
管理は4.2.4に従えばいいのですよね?
以前勤務していたところでは、ISOのための記録の様式集を
「文書」として管理していました。
(以前から使用しているものがあるのに、わざわざ管理用に
作成したものもありましたが・・・)
また、a)品質方針をマニュアルに含めると文書であるが、
マニュアルからはずして掲示しているものは記録だ、と解説する
審査員がおり、文書と記録について混乱してしまい、現在に至っております。
構築にあたっての、文書と記録に関してわかりやすい解釈があれば教えてください。
(愛媛県 M.H.様)
【登録コンサルタント 藤村久男からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
基本的には、記録とは「4.2.1e)この規格が要求する記録」で、
貴殿が言う「・・・22の記録・・・」(22と言う数字に問題はあるが・・・)がそれだ。
しかし、ひとつには、「要求事項への適合の証拠を示すための記録・・・」なので、
規格の要求事項以外にも色々な要求事項があるはず。それらに対しての
適合の証拠も示さないといけない。
二つ目は、「品質システムの効果的な運用の証拠として示すもの」も
記録として管理する必要がある。これら二つを記録として維持管理する
必要がある。
例えば「教育・訓練計画書」として、計画のみを記述したものは、
文書である。しかし、「教育・訓練実施報告書」となれば、これは記録だ。
文書は改訂できるが、記録は改訂出来ない。それは改竄になるからだ。
設問の中に、「品質方針をマニュアルからはずし、掲示したものは
記録である」と言われたそうですが、品質方針は制定後、後日レビュー
した結果改訂することが出来る。だから、これは記録ではなく、文書。
このように考えて、もう一度御社のQMSを見直されては如何でしょうか。
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【登録コンサルタント 相澤秀雄からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
文書と記録については、ISO要求事項をみると明確にたてわけしていない
部分もあります。
しかし、4.2.3に「記録は文書の一種であるが、4.2.4に規定する要求事項に
従って管理すること」
とありますので、ご質問のとおりでよいでしょう。
文書と記録の区別ですが文書は指示・連絡であり、記録は報告であると
考えると理解しやすいでしょう。
例えば様式集はこの様式に記入しなさいという指示・連絡であり文書です。
一方、記入した様式はこうなりましたという報告になり記録になります。
また、品質方針は品質マニュアルにある場合、当然文書ですし、掲示している
ものも指示連絡ですので文書です。
審査員が記録といったのは、掲示有効期間を定めていることから解釈したと
おもわれますが、やはり文書です。
品質マニュアルに社内各所に品質方針を掲示するとの文面があれば特に、
配付台帳も必要ありませんので責任者印を捺印して
掲示して変更になれば差し替えるようにしてください。
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【登録コンサルタント 下村猛夫からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
記録の様式集は、「文書」として取り扱うことで問題ありません。
記録とは、品質マネジメントシステムの運用の証拠を示すもので、
一度、記録すれば、原則として変わらないものです。
一方、文書は、改訂され、変化していくものです。
例えば、設備台帳は、更新されていくのでですから、文書です。
1月〜12月を1期間とした、教育訓練計画書は、運用中の1年間(1〜12月)
は、文書ですが、翌年になれば記録です。
また、「検査報告書の様式」は文書ですが、(様式は改訂され変わっていくから)
「様式の中に検査結果を入れた検査報告書」は記録です。
(検査結果は不変であるから)
掲示された品質方針は、現在有効なものなら、文書。
見直しされ、品質方針が変われば、過去の品質方針は記録といえるでしょう。
(但し、古い品質方針を記録として維持している企業はほとんどありませんが・・)
いずれにせよ、マニュアルからはずして、掲示したら記録という解釈は???です。
5.5 管理責任者の資質についての悩み
今年の6月からISO9001の導入に向けてコンサルタントを入れて、準備しています。
私は、ISO取得の担当として業務を進めていっていますが、結構大きな問題があります。
私が中途採用で入社したのが同じく今年の6月でした。
ISOでは事務作業が増えるということでの事務員募集で応募しました。
私の前職が品質保証関係をしていたので、ISO取得の担当をして欲しいと言われました。もう、コンサルタントの契約もして月末には第1回目があるのだと聞かされました。確かに、前の会社は9001も
取得していて全くISOって何?といった状態ではありませんでしたが、自分が担当として取り組むのは初めてのことでした。
私が入社する前からもう1人、担当が決まっていました。
その人は現場の男性でした。問題なのはここなのです。
彼自身がISOについて全く知らない上に、勉強をしようともしないのです。
入社間もない私がQMRを勤めるわけにはいかなかったので、彼にQMRをしてもらっているのですが、確かに現場で作業をしているとなかなかISO取得の準備ができないのもわかりますが、
全くどうなっているのかを聞きもしない彼に私はちょっと困っています。
いろんな書籍、資料等で見る限り、大体QMRというのは品質管理にかかわっている部門長だったり、責任者だったりしますが、うちの会社の場合、どうやって彼を選出したのかが不明なのです。
事務担当として、できる限りの処理はしているのですが、いくら仕組みを作っても現場が、QMRが全く理解していないのにできるわけありません。
TOPは今年の年末取得をずっと言っていますが、TOP自身、ISOについてよくわかっていません。
それに、仕事が多忙でそれどころではない状態です。
どうすれば、先輩や上司にもっと積極的に取り組んでもらえるのでしょうか?
(20代前半の中途採用女性にすべて任せている会社もどうかと思いますが。。。。)
何か、いい案がありましたら教えてください。
(岡山県 製造業 S.M.様
【登録コンサルタント 西田友二からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
まず、質問の内容からして貴社のISOを認証する目的が、認証だけを目的にしているとしか感じられません。
コンサルの方に経営者へ認証する導入する事により貴社が発展することをしっかり説明し、理解してもらうことが大事です。
全職員の方に理解してもらうためには、貴社の仕事の流れに沿って規格と照らし合わせたフロー図を作成すること。
その他の要求事項である、品質目標・文書管理・内部監査・是正処置・予防処置・データの分析等のやりかたは、コンサルタントの指導で理解できて来ると思います。
現場から上がってきたかたには、貴社の製造プロセスを責任をもたせて作成してもらうことです。また、必ず全員参加で実行して下さい。
健闘を祈ります。
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【中小企業ISOサポートセンター代表 濱田昇からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
どの会社でも、仰るような組織の問題というのは難しいものです。
経営者が、ISOを経営ツールとして、どれだけ活かそうと考えているか?
これによって、担当される方のやりがいも変わってきますよね。
さて、アドバイスですが、あなたが本当に会社のためを思うなら、社長と一回時間を取って話をされてみては如何でしょうか?
そして以前の会社での取り組みの内容や、ISO取得にあたって、あなた自身が大切に思っていることなどをお話されてみてはいかがでしょうか?
ただし、QMRに任命されている方を責めるような言い方はせずにです。
その方にしてみれば、ISOとは何か?
そして、どれだけ自分が重責ある立場にいるかが理解できてないだけなのかもしれません。
それから、今お感じになっている不安・悩みを担当コンサルタントの方にもご相談されるとよいでしょう。
このようなアドバイスしか出来ませんが、ご参考ください。
5.5.1 スタッフ部門のQMSでの役割について
社内業務とQMSへの関わり方に関して質問です。適用範囲業務は、社外顧客への製品・サービスの提供となります。社内業務部署(経理、総務、労務)や社内の情報システムの構築(企画、設計、開発および導入など)は、QMSにおいてはどう取り組めばよいのでしょうか。上記の業務は何れもスタッフ部門が担当しています。
(東京都 ソフト開発 K.N.様)
【サポートセンター代表 濱田昇からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
まずは、ISOを抜きにして、それぞれの部署が担当している業務がどう絡み合っているのかを把握することです。
そのためには、2つの観点から見ることが大切です。
2つの観点とは、案件ごとのプロセスの流れ、そして、それら案件をスムーズにこなすための社内サポートの仕組みです。
ひとつめの場合、まず仕事の入口(案件の問合せ)から出口(入金)までがどんなプロセスで流れているのか?これを把握します。この中に経理の仕事は入ってくると思います。
(ただ、ISOは経理業務の仕事を外して考えてもよいので、 ここでは、あくまで流れを知ることが目的です)
それから、ふたつ目の場合は、社内・社外を含めた教育、社員の評価システム(6.2の力量のところに関係します)などのサポートシステムには何があるのかを把握します。
このように、いわば縦と横のプロセスを把握し、これらを要求事項に照らし合わせながら、QMSに落とし込むことになります。
4.1 事業部単位の取得から全体に切り替えたいが
システムソリューション(事)という単独の事業部で、ISO取得の準備をして居りましたが、他事業部でISO9001及びISO14001を既に取得済みです。
今後、事業部単位の取得ではなく、会社全体での取得に切り替えを検討したいのですが、どのような点に注意すれば宜しいでしょうか。
又、取得済みの事業部には、資材部、設計開発部、営業部、生産管理部などがない状況です。
品質マニュアルの改訂、基準、規定の追加等(RoHS対応、グリーン調達MSDS対応)現在は考慮していない項目も多数存在致します。
どのような進め方をすればより早く取得が可能かご指導頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
(東京都 電子機器設計・製造 J.S.様)
【登録コンサルタント 吉田正人の回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
中小企業ISOサポートセンターの吉田です。
新規取得ではなく、サイト拡大と言うことで検討されるとよろしいのでは無いでしょうか。
そうすれば、他部門で実施していることを、新規に追加したい部門に水平展開するだけで済みます。
ISO9000シリーズで例えると、品質目標や、教育計画を今度新規に追加する部門にも適用できるようにするわけです。
7.1 商社に製品実現の計画は必要か?
商社行為の場合は、設計、製造行為は行いませんので、
ISO9001の7.1項の製品実現の計画は該当しないと判断されますが、
これは正しい判断でしょうか?
(埼玉県 製造業 N.A.様)
【登録コンサルタント 相澤秀雄からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
設計行為についてですが、「中小企業のためのISO」(ISO/TC176からの助言)に次のような説明があります。
"提案されたサービスが組織にとって初めてのもので、指定された仕様に合致するために自組織の専門性の基本原則を適用しなければならない場合設計が行われる"
この内容から判断すると既製品だけを販売するときには適用となりませんが、会社にとって新しいものを注文されてアウトソースに依頼される場合には設計行為となります。
また7.1項も適用になります。
それでは、同じものを繰り返し顧客に納品される場合、既製品であっても「顧客が何を望んであるかを考慮して」計画を行います。
例えば、アウトソースへの発注計画、納品、運送計画等々です。
その行為は製品実現の計画に相当します。
その理由ですが、製品及びサービスのサービス提供が主体となるためです。
サービス実現と考えてみてください。
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【登録コンサルタント 藤村久男からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
商社の場合でも、7.1製品実現の計画は該当します。
通常の販売企業のように、商品を仕入れて、販売する行為は
ないかもわかりませんが、「販売業務(商社活動)」そのものが
「ISO9001での製品」と考えられます。
また、7.3設計・開発ですが、その「販売業務(商社活動)」・・・
引き合い、商談、見積、受注・出荷、請求、回収等・・・
これらの流れ(プロセス)を計画することが該当します。
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【登録コンサルタント 三好庸夫からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
JIS Q 9000 では"製品"とは"プロセスの結果"と定義しています。
そして、"製品"は一般的に次の四つに分類されると説明しています。
1)サービス(例:輸送)
2)ソフトウェア(例:コンヒユータープログラム、辞書)
3)ハードウェア(例:エンジン機械部品)
4)素材製品(例:潤滑剤)
商社行為は、顧客の要求するハードウェアやソフトウェアを
調達・供給するサービスですから、ISO上での"製品"を取り扱う
ことになります。
したがって、"7.1製品実現の計画"は該当します。
この項で該当しない企業は無いと思われます。
尚、"7.3設計・開発"についてはサービスの内容によっては
該当しないことがあります。
7.3 運送会社に設計行為はあるか?
運送会社の設計・開発についての質問です。
ある審査機関では運送会社は配車表があるので7.3設計・開発は存在する。とうい判断ですが、私のいる運送会社はスーパーから依頼を受けて、食品センターから梱包された食品を各店舗まで
配送するという業務です。
各店舗へのルートも決まっており、配車表もありますが、
これはドライバーとトラックを選定するだけです。
これを鑑みると当社に7.3設計・開発はあてはまらないと思うのですが、どのような判断をすればいいのでしょうか。また運送業であれば7.3はあるはずだと決め付ける審査機関、コンサル会社はどうもおかしいとおもうのですがいかがでしょうか?
(宮城県 運送業 N.Y.様)
【登録コンサルタント相澤秀雄からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
ご質問の場合には、設計開発とは何をさすかがポイントと思われます。
「ISO9001要求事項及び用語の解説」(日本規格協会発行)には要求事項を満たすようなその製品を実現する仕様を確定する一連の活動とあります。
また製品を実現する仕様の中に製造仕様又はサービス提供の方法が含まれることがある。とあります。
御社の場合に当てはめますと、スーパー(顧客)から依頼を受けて
いかに能率よく、事故の少ない確率の方法で配送するかを決めて実施をして、その結果を測定し更に改善する方法を模索するとなればPDCAサイクルになり、設計をしているということになります。
しかし各店舗のルートが定められ(顧客の指定?)配車表で車とドライバーの選定のみとなれば設計行為はないと見てよいでしょう。
そこでISOを取得する目的はなにかです。今までやっていたことを
見直しして更に改善によって顧客の満足を得るためにISOを利用するの
であれば、前者としてとらえ再設計をするということになります。
ただ取得だけでよいとなれば、後者でしょう。
それらを十分検討されご判断してください。
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【登録コンサルタント下村猛夫からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
お問い合わせのとおり、配車表があるというだけで、設計開発を当てはめるべきであるとの見解はおかしいと言えるでしょう。
設計開発とは、仕様が明らかになっていない仕事に対して、仕様を作成して業務に従事することです。
お問い合わせの件は、むしろ運送サービスの提供を適切に管理するために配車表があるとの理解で、7.5.1の中で適用されるべきではないかと考えます。
貴社のオリジナルな運送方法(例えば、かつてのクール宅急便とか、女性による引越しサービスなど、新たなサービス提供を開発する)を編み出す際に設計開発は適用すると思います。
7.3.1 設計計画書が作りにくいのですが
7.3設計・開発について相談させて頂きます。
弊社は、大手ゼネコン企業から工事を受注し、設計部が元請の
発注した設計事務所からの建築設計図を用いて、その図面を
ヘーベル等の外壁材を使用して施工出来るよう、施工の決まり事
(パネルの長さは何m以下でないと駄目など…)を適用した、
『施工図』を作成し(CADを使用)、その後工事部が施工を行います。
現在、ISO9001を取得するに当たって、一人のコンサルタントの方に
来て頂き、指導を受けながら、取得準備に当たっています。
そのコンサルタントは、弊社の設計業務は、「規格7.3の設計・開発にあたる」
「設計する時は、その都度計画を立て、レビューや妥当性の判断をする為に
設計計画書を作成してください」と言い、設計計画書の雛形まで用意してくれました。
しかし、どうしても弊社の設計業務では、計画書を作成しづらく、
「強引に当てはめて作成したは良いけれど、認証取得の為だけ」になりそうなのです。
疑問に思って、色々と調べている中で、こちらのホームページに出会いました。
無料レポート(藤村氏の「7.3設計・開発を適用除外できる基準とは?」)を
拝見させて頂き、「弊社の設計業務はレポートにある例と同じではないか」と
思いました。弊社の場合は、どうなのでしょうか?
現状説明が上手く出来ず、分かりにくいと思いますが、ご助言頂けますよう、
何卒宜しくお願い致します。
(大阪府 建設業 Y.W.様)
【登録コンサルタント相澤秀雄からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
結論から先に申し上げますと。御社の業務はISOでいう設計開発に
該当するしないはどちらにも出来ます。
要求事項 7.1 の参考2に「組織は製品実現のプロセスの構築に
当たって7.3に規定する要求事項を適用してもよい」とあります。
これは、工程設計は7.3に適用してもよいし、しなくてもよいという
意味になります。当然ながら製品設計(基本設計)は大手ゼネコンが
設計事務所に発注して承認したものが相当しますので7.3が適用されます。
しかし、御社では工事部の施工のための「施工図」を作られるわけですから
ISOでいう製品実現のプロセスの構築(工程設計)になります。
そのような理由からISOのために設計計画書は作る必要はなく、御社に役に立つものがあればこの際に仕組みを作られたらいかがでしょうか。
7.3 設計のインプットで必要な記録とは?
設計・開発へのインプットについて質問があります。
インプットで記録を維持するとありますが、どの程度の記録が必要なのでしょうか。
例えば、関係する法律を確認する場合も、記録が必要なのでしょうか。
(鹿児島県 食品工場 T.K.様)
【登録コンサルタント 下村猛夫からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
設計を進めるための条件を明らかにするという意図での「記録」です。設計の対象となるもので、記録の詳述度合いが変わると思います。
温度や湿度の環境条件、機械設備の動作条件、過去の設計条件などを
箇条書き程度で済ませる場合もあるでしょう。
適用される法令・規制要求事項も設計条件として関連するものを
列挙します。場合によっては、法令集を引用する場合もあるでしょう。
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【登録コンサルタント 吉田正人からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
設計・開発のインプットは「製品設計段階のインプット」の事をさしていて「これだけの情報があれば、設計・開発ができる」とう情報のことです。
ご質問のケースでは、関係法令も含まれます。
具体的には、仕様書、開発設計計画書、技術標準書、規格などに、適用される規格(JIS、JAS等)、法令を記述されるとよろしいと思います。
記述する程度は、それで製品の製作が可能な程度と言うことでご理解いください。
-------------------------------------------------------------
【登録コンサルタント 西村明吉からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
御社の場合は、食品工場ですので、食品衛生法など各種の法的要求事項があると思います。
設計開発の度に、その都度、法的要求事項のインプットを確認・記録する必要があります。
あらかじめ、「設計開発インプットチェックシート」を作成し、そのチェックシートで確認・記録する方法があります。
このチェックシートを利用することで、法的要求事項の確認漏れも防げると思います。食品の分類によって、何種類かのチェックシートを作成し、その都度のインプット事項を追加すれば効率的です。
7.3 設計インプットとアウトプットとの対比について
設計・開発からのアウトプットにインプットと対比した検証が
出来るような様式で提示されることとあります。
この様式とは、どの程度までを必要としているのか教えて下さい。
(鹿児島県 T.K.様)
登録コンサルタント西村明吉からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
検証においては、アウトプット(図面など)が、インプット
(設計仕様書など)の要求事項を満たしているかを確認するものです。
インプットに製品の材質、外観寸法が明示されていれば、
アウトプットである図面に材料、外観寸法が表示されていればよいのです。
従って、インプットの要求事項を確認できる程度の最低限の様式でよいのです。
【登録コンサルタント下村猛夫からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
設計・開発の検証は、諸条件により導き出された結果(図面や数量計算書)が正しいかチェックすることですから、
形式に惑わされること無く、現在実施しているチェック方法を
記録に残すレベルで事足りると思います。
また、業種の特性、サービスの特性により、様々な形態が考えら、
この形態がベストというのは一概には説明しきれなませんが、
次のような例があります。
(1)様式の左側にインプット条項を箇条書きし、その右側に
アウトプットを列挙し、チェックする形式
(2)アウトプットが図面や数量計算書などの場合は、
上記の右手に参照する当該図面などを引用する形式
などが考えられます。
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【サポートセンター代表濱田からのコメント】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
小暮様、今回2つの回答例をお知らせしましたが、
基本的にインプットとアウトプットの対比とは、
設計の結果として出てくるアウトプット(図面など)に
インプット(顧客要求や設計仕様書)の情報がもれてないかを
確認できればよいのです。
したがって、顧客打ち合わせなどのインプット情報と
図面・数量計算書などで、それが説明できれば最低限
それでも良いことになります。
下村の回答は、あくまでその対比を分かりやすくする場合の一例とお考え下さい。
7.4.3 大型トラックなどの受け入れ検査
要求事項7.4.3購買品の検証について質問させて頂きます。
壁材などの大型トラックで運ばれてくるようなサイズ・重量共に大きな購買品について、工事現場の意見として、「搬入時に検品するのは不可能」という声が上がっており、
現状としては、検品ナシで納品書にハンコを押しています。
私も、何mもある壁材を1つ1つ納品書と照合して検品するのは、時間と手間がかかり過ぎ、現実的でないように感じます。
しかし、そうすると、万が一欠品があった場合に、納品されていないのか、納品されたのにどこかに間違って取付けてしまったのか判別できない…ということになってしまします。
(それが現状なのですが。。。)
もちろん、実現可能な検品方法があれば、変えていきたいと思っています。
(他の金物・小物については、確実に検品を行っています。)
どのように、壁材の検証を運用していけば良いでしょうか?
何卒、ご助言頂けますよう、宜しくお願い致します。
(大阪府 建設業 Y.W.様)
【登録コンサルタント吉田正人からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
購買品の受け入れ検査の問題と言うことで理解しましたが、それでよろしいでしょうか。
まず、現実にほとんど問題が無いなら、購買先評価で過去に
問題の無い購買先は無検査受入れとする方法があります。
これで現場での検査は廃止しできます。
購買評価にプラスして、購買先工場への定期立ち入り検査と
組み合わせることも品質保証を確実にする観点から良い方法です。
しかし、現実に規格を満足しない製品が納入されて、現場で問題に
なっているなら、何らかの形で検査は必要でしょう。その場合は
購買先の出荷検査を製品に添付させて、その確認を持って当方の
受入れ検査とする方法も考えられます。
あわせて、品質の安定した購買先を開拓する努力も必要でしょう。
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【登録コンサルタント西田友二からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
一般的に、大きな壁材等は、搬入前に工場検査を実施しているものと思います。
購買文書において、製品の検証は搬入前に工場検査を実施し、
搬入時は製品の数量を確認する。
以上の事を取り決めて実施すれば良いと思います。
7.5.2 計量証明は、特殊工程になるのか?
我が社では、事業所排水等にかかる計量証明事業を行なっています。
我が社では、これまで、これらの分析業務は、7.5.2の特殊工程に該当するものとして進めてきましたが、先日の審査で、審査員は、「分析は、JIS規格に基づくものなので特殊工程に該当しない。
妥当性確認が必要な場合は、条件を決めた理由を示さなければなりません。」とのことでした。
この場合、JIS規格では明確になっていない、例えば、分析者が一定の条件を決めて分析するような、機器分析などが該当することになるのでしょうか。
それとも、JIS規格などが定められていないような分析が該当することになるのでしょうか。
(大阪府 分析業務 M.O.様)
【登録コンサルタント相澤秀雄からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
日本規格協会発行の「中小企業のためのISO」に、7.5.2の特殊工程について次のような説明があります。
・製品・サービスが顧客要求事項を満たしているかどうかを確認する
測定の結果がすぐに利用できない。
・測定をすることによって製品・サービスが損傷を受けるので測定が実施できない
具体的な例としてコンクリートスラブの流し込みが前者に当たります。
また、溶接作業は後者の例になると説明されています。
更に、一般のサービス業もこの内容に該当します。
ところで御社の事業所排水等にかかる計量証明事業は前者に当たるものでしょうか
また、審査機関よりの指摘である
「分析は、JIS規格に基づくものなので特殊工程に該当しない」
というのは測定の結果がすぐに判明する及び測定しても損傷を与えないと
言う意味で使用されたのであれば理解が出来ます。
そのようなことから、特殊工程ではなく通常の業務7.5.1項で処理
されたらいかがでしょうか。
7.5.2 測量業務では7.5.2を適用除外しても良いですか?
公共事業の設計・測量には、7.5.2(プロセスの妥当性確認)は、該当しないものとし、適用除外扱いとして良いと思うのですが。 (原文のthese,thisの限定に注意:revalidationは、次のプロセスに移行すればその内容をverify出来ない為の再確認の要求次項と理解する。)
(栃木県 公共事業の設計・測量 H.S.様)
【登録コンサルタント西村明吉からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
公共事業の設計・測量には、妥当性確認のプロセスがあるのかというお問合せですが、設計・測量のプロセスを経て、その後の工事のプロセスでないと測量の不具合が発見されないということはないと思います。
従って、適用除外扱いでよいと思います。
7.5.3 識別の記録は、どの程度までするべきか?
7.5.3、7.5.5についてですが、7.5.3で個別識別の記録が要求されています。
具体的にはどの程度までの記録が要求されているのでしょうか。
それから、7.5.5の保存には、記録の要求はないですが、必要ないでしょうか。
(東京都 卸売り S.K.様)
【登録コンサルタント濱田昇からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
御社の現状の取り組み状況を存じていませんので、あくまでその上での回答となります。
参考程度にお聞き下さい。
7.5.3での記録要求は、「トレーサビリティ」についてです。
また、ここでは「トレーサビリティが要求事項となっている場合には」とありますので、商取引上、トレーサビリティの要求があればその内容に従い、適切な記録を決めていただければ良いでしょう。
貴社の業種は、卸売りとのことですが、貴社業務に必要なトレーサビリティとは何ですか?
そして、そのトレーサビリティを証明するのに、相応しい記録は何になるでしょうか?
これらをお考え下さい。
次に7.5.5ですが、これは、ご指摘の通り、記録の要求はありません。この7.5.5は、現場活動についての要求です。以上、回答とさせて頂きます。
7.5.4 物流会社の顧客所有物の管理
はじめまして。
当社はお客様の品物をお預かりして、梱包加工をした上で出荷手配を取るという物流サービス業を営んでおります。ISO9001については今までは特にその必要性がクローズアップされたこともないような状況です。先日、ISO9001を取得されている新規お取引様が当社倉庫での品物の保管状況をご覧になり、
ISOの監査で問題になるかもしれないというご指摘をされました。
問題となった保管の状況は、パンフレットの包みを保管用パレットに積み、さらに2段重ねしている状態です。このような保管方法は物流業者であれば普通に行なっているものだと思うのですが、ISOでは認められないものなのでしょうか?
当社がISO9001を取得しようとする場合は、このような保管方法を全て直さなければならないのでしょうか?未知のことで判断もつかない中で、当HPを見つけた次第です。
お手数をおかけして恐縮ですが、よろしければご教示ください。よろしくお願いいたします
(東京都 物流サービス業 A.O.様
【登録コンサルタント西村明吉からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
ISO9001では、「顧客の所有物」の項目では、顧客の所有物の保管においては、保護・防護を実施すること、紛失・損傷した場合又は使用に適しないとわかった場合には、顧客に報告し、記録すること。
また、「製品の保存」の項目では、識別、取扱い、包装、保管及び保護を含む保存を行い、製品の品質が確保されることを要求事項として求めています。
御社の倉庫での品物の保管状況が、上記の要求事項を満たしておれば、特にISO9001では保管状況(2段重ね)が問題になることはありません。
2段重ねをすることによって、品物の品質が確保できなければ、改善の必要があります。
お客様から預かった品物が、物流サービスの過程で品質が損なわれないような保管方法を採用することをISO9001では要求しています。
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【登録コンサルタント下村猛夫からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
規格7.5.4では、「顧客の所有物」に関して、製品(預かり物)が組織(貴社)の管理下にある間、注意を払うこと、また、預かり物の識別、検証(受入時に欠損や折れ、曲がりがないか確認すること)
、保護、防護を実施すること を求めています。
また、規格7.5.5では、「製品の保存」に関して、内部処理から指定納入先への引渡しまでの間、の製品の識別、取扱い、包装、保管、保護をしっかりやりなさい ということを求めています。
ISOの認証を取得しようとする場合、顧客から預かったパンフレットが、上記のような要求に合わせてどのような管理をおこなっているかを審査されます。
貴社の場合ですと、顧客から預かったパンフレットを保管用のパレットに2段重ねとのことですが、現況を見せていただかないと、何とも言いがたい面もあるのですが、折れ、曲がり、日焼けなどがないように保管中の配慮がされてあり、どの顧客からの預かり物であるかの識別がされておれば、
特に問題はないように思います。
2段重ねがダメなのではなく、梱包サービスを提供する上でお客さまに迷惑をかけないような、管理をどのようにするかが審査のポイントとなります。
ISO9001 7.6 ノギスの3点校正は必須なのか?
先日、定期審査で要求事項7.6のところで、ノギスは「3点校正をしなければならない」と指摘頂きました。
弊社はノギスを計測器にしておりますが、実際はそこまで必要ないレベルです。
それでもやはり「3点校正」は必要なのでしょうか?また、必要であれば何か良い方法は有りますか?
(滋賀県 製造業 Y.N.様)
【登録コンサルタント 下村猛夫の回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
ノギスの校正については、規定された方法としては、JISB7507に詳述されています。
ノギスの校正を行うためのブロックゲージを外部校正で確認、校正されたブロックゲージを用いて、ノギスの日常の点検(頻度は企業側のリスクに応じて、始業前に行う場合もあれば、週1回の場合もあるでしょう。)を行うのが一般的であると思います。
この際、ブロックゲージの外部校正は国家計量標準にトレーサブルであることが必要となります。
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【登録コンサルタント 相澤秀雄の回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
審査員が指摘した3点校正とはノギスの外測、内測、高測の校正をしなさいという意味かとおもわれます。
御社の場合に、そこまで必要ないということは例えば、外測しか使用していないわけですね。
そのようなときには、まず検査手順に「ノギスの外測部で測定」等の表現で規定することです。
また、校正結果もノギスのどの測定箇所(外測部)での結果であるかを記録しておきます。
このようにすれば、ノギスの外測以外の測定箇所は校正もしないし、測定もしないという事になります。
8.2.2 年度監査プログラムの様式について
ISO9001の規格条項 8.2.2の内部監査で年度監査プログラム(監査計画)を作成することに
なりましたが、どのように書けば良いかわからず、参考になる用紙のフォームがあれば教えてください。(K.K.様)
【中小企業ISOサポートセンター代表 濱田昇からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
「内部監査で年度監査プログラム」で参考になるフォームを教えて欲しいとのご要望ですが
頂いたメールでは。工藤様がお勤めの会社の規模などが分からないので、適切なものをご紹介することは難しいのが本音です。
また、もしも人数が少なく、事業所が本社だけである場合
「年度監査計画書」の作成はお勧めしません。
というのも毎年毎年、ほぼ同じ内容を書くことになり計画書としてあまり意味をなさないからです。
「監査プログラム」とは、ざっくりと言うと内部監査全体の計画書です。
それは、一枚の計画書である必要は無く、手順書(手順書のレビューを含めて)と個別の計画書でも十分審査は通ります。
一度、「年度監査計画書」が必要なのかどうかもご検討ください。
8.2.2 内部監査のマンネリ化を防ぐには?
内部監査についてなのですが、最近各部署間での質問事項が
マンネリになって形だけの監査になりがちです。
何か良い方策はないでしょうか?
(滋賀県 製造業 Y.N.様)
【中小企業ISOサポートセンター代表 濱田 昇からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
回答いたします。
「マンネリになっている」と言うことは、イコール規格要求事項に
対しての適合性は、ほぼ確実に行われている状態なのでしょう。
それならば、フォーカスする視点を
・各部署のパフォーマンス向上のためには何が必要か?
・顧客満足をより向上させる製品を作るために何が必要か?
・新規の顧客開拓を行うために改善すべきこと、取り入れるべきことは何か?
などに移されて、監査を行ってはいかがでしょうか?
どういうことかご説明します。
ご存知の通り、内部監査の目的は2つあります。
規格要求事項の適合性のため、そしてQMSが効果的に実施され
維持されているか?の確認のためです。
御社は、すでに1番目の目的はほぼ達成されたのでしょう。
ならば、監査だけでなく、品質目標もより具体的経営課題を盛り込み
それぞれの時期で、出てきた課題がクリアできているか、あるいは
もっと良いリソースはないかなどを見られることをお勧めします。
8.2.2 売上未達で「不適合」にして良いか?
内部監査を行う際の8.2.1の部分で、売り上げが行かないのは顧客満足が出来ていないから部分で不適合・・・。最終的な経営の判断になるのですが、これでよいのでしょうか?
規格の中に"実施状況の測定のひとつとして、顧客要求事項を満足しているかどうかに関して"と言う所から判断すると奥が深いのですが・・・教えてください。
(神奈川県 漬物製造業 M.K.様)
【登録コンサルタント相澤秀雄からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
8.2.1の要求事項は顧客がどのように受け止めているかの情報の
監視とその入手方法(アンケートによるか、面談によるかなど)と
使用方法を決めなさいということです。
調査した結果がどうであったかということを言っているわけではありません。
例えば、アンケートを売り上げ・・・・万以上の取引先に対して年1回
行うと取り決め、実施をすることです。
その調査した結果は8.4 データ分析で活用方法、対策などを定め
実施するのがよいでしょう。
また、品質目標として売り上げ達成をさだめて、売り上げが目標の
とおり達成できないときには、
何らかの対策を行うことが必要です。(PDCAサイクルです)
もし放置してあれば、不適合となることもあります。しかし、
その原因を見つけ対処するのは被監査部門であり、監査するほうが
顧客満足が出来ていないと決め付けることはされないほうがよいでしょう。
【登録コンサルタント下村猛夫からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
規格が要求している、内部監査の目的は大きく4つあります。
1つ目は、個別製品の計画に沿った運用をしているかを確認すること
2つ目は、規格(JISQ9001:2000)に適合しているかを確認すること
3つ目は、組織が決めた要求に適合しているかを確認すること
4つ目は、効果的に実施しているかを確認すること
です。
ご質問の内容では、まず上記の3に当てはまるかですが、
組織の中で8.2.1項(顧客満足)に関して、パフォーマンスを
重視した取り決めをしており、売り上げ高を顧客満足の指標と
しているなら組織の要求に沿っていないとして不適合となる場合があります。
(でもそこまでの指標を持っている企業は少ないと思います。
・・この辺りはもう少し詳細にヒアリングさせてください)
また、上記4に当てはめ、品質マネジメントシステムが効果的に実施
されているかを確認する趣旨ですと、売り上げ高が到達していないのは
顧客が望む商品を提供できていないから・・つまり要求事項が満たされていない
状態であるから顧客満足を得られておらず、不適合と考えることもできます。
参考までに規格が求めている「顧客満足」とは、
優、良、可、不可の中で可の状態をいいます。
エクセレントでもベリーグッドでもなく、グッドならOKなのです。
さらに、誤ってはいけないのは、8.2.1はあくまで「顧客がどのように受け止めているか」
の情報を監視するために、顧客満足に関する情報を入手し改善に活かす活動に
繋げているかを確認すれば良いのです。
経営のツールとして内部監査を活用することは非常に大切です。
ご質問の内容で、不適合を出すことは、商品開発や営業戦略上に
改善の機会を与えるきっかけとなるので、良いことではないでしょうか。
そのように考えます。
【登録コンサルタント藤村久男からの回答】
(プロフィール→ http://www.isosupport.net/plofile.html)
QMSの内部監査とは、
1)適合性監査
・QMSが規格に合っているか
・QMSがものづくりの計画にあっているか
・運用の実際が、QMSにあっているか
2)有効性監査
・QMSが効果的に実施され、維持されているか
(有効性監査は、改善のための監査でもある)
3)妥当性監査
・文書化された内容と実際の業務が矛盾していないか
(現状よりも規格にこだわりすぎていないか)
少し抽象的な表現になりましたが、内部監査の説明です。
以上の観点から、売り上げが上がらないから不適合と言うのは、内部監査では、そこまでは要求していません。
8.2.1 経営者も内部監査の対象か?
経営者や管理責任者を内部監査しなければならないのでしょうか。
(大阪府 金属加工業 T.M.様)
【中小企業ISOサポートセンター代表 濱田昇の回答】
まず経営者の内部監査ですが、これについては
「監査した方がよい」という考えを持つ会社と、
「不要である」という考えの会社の2があり、どちらを
選んでも良いでしょう。
現在、前者が多数派だと思いますが、それは、元々、
ISOがトップダウンのマネジメントシステムであり、
経営者の方針通りに機能しているかが是非の判断に
なることによります。
また、後者は、透明性の高い経営を目指されるところで
「経営者も監査を受けるべき」との考えで導入しているところが
ほとんどではないかと思います。
まあ、後者の考えでなければ、経営者は別段しなくとも
良いでしょう。
次に、管理責任者ですが、こちらは監査すべきです。
管理責任者は、内部監査の実施や、マネジメントシステムの指揮など
やるべき仕事がかなりあり、それらが効果的に実行されているかを
判断しなければなりません。
もし、これらの実施項目が効果的に行われていないようであれば
管理責任者交代ということにもなりかねないからです。
以上、回答といたします。
8.2.2 内部監査の"フォローアップ"の意味は?
内部監査における「フォローアップ」とはそもそもどんなことをやればいいのでしょうか?
監査をやり直すということでしょうか?
または、管理責任者(例えば)が、とられた是正処置を検証するということでいいのでしょうか。
(岩手県 専門サービス業 H.F.様)
2006年12月20日更新
7.5.2妥当性確認プロセスはコストダウンのネタになる
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